会計に関する
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中小企業の会計に関する指針とは、「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」によって作成された中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針であります。

概要

  • 会計参与制度の導入に伴い、中小会社の会計処理に一定の基準を示し、会計の質の向上を目指すことを目的として平成17年8月1日に公表された。対象は中小の株式会社、特例有限会社、合名会社又は合資会社とされ、会計士監査を受ける公開会社は含まれない。会社法により計算書類の作成は義務付けられているが、指針の導入は強制ではなく任意。ただし作成者の委員会より、指針に沿った計算書類の作成が推奨されている。

    貸倒引当金

    (1) 金銭債権について、取立不能のおそれがある場合には、取立不能見込額を貸倒引当金として計上しなければならない。
    (2) 取立不能見込額については、債権の区分に応じて算定する。財政状態に重大な問題が生じている債務者に対する金銭債権については、個別の債権ごとに評価する。
    (3) 財政状態に重大な問題が生じていない債務者に対する金銭債権に対する取立不能見込額は、それらの債権を一括して又は債権の種類ごとに、過去の貸倒実績率等合理的な基準により算定する。
    (4) 法人税法における貸倒引当金の繰入限度額相当額が取立不能見込額を明らかに下回っている場合を除き、その繰入限度額相当額を貸倒引当金に計上することができる。 

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